約款
第1条(約款の適応)
1 当社(以下「甲」とする)はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、別紙記載の自動車(以下「本件自動車」という)を使用者(以下「乙」とする)に貸渡すものとし、乙はこれを借受けるものとする。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 乙は共同使用グループ(以下「グループ」という)の一員として、本件自動車を共同で使用するものとします。
第2条 (期間)
1 本件契約の期間は、2021年2月1日から2022年1月31日までとする。但し、初回来店日が契約開始日から1ヶ月以上遅れる場合には、双方で協議の上、契約期間を変更できるものとする。
2 前項の期間は、双方の合意によって更新することができるものとする。ただし、会員数の上限に達するなど、新たな会員を募ることができない場合には、拒絶できるものとする。
第3条 (使用目的)
乙は、本件自動車を乗車用としてのみ使用し、その他の目的のためには使用しない。
第4条 (会員の種別)
1 グループの会員は、別紙のとおり、オーナー会員とゲスト会員に区分し、オーナー会員は、スーパーカー会員とスポーツカー会員に区分する。
2 各会員が乗車できる車両は別紙記載のとおりとする。
第5条 (年会費)
乙は甲に対し、年会費を支払う。これは、リターンでお支払い頂いた料金に含まれるものとする。
第6条 (使用料)
乙は、本件自動車を使用する際、前条の年会費とは別に別紙使用料一覧表記載の金額を甲に対して支払う。
第7条 (年会費及び使用料の使途)
1 甲は、年会費及び使用料を下記の費用に充当するものとする。
本件自動車の所有者に対する賃借料
本件自動車の管理料
本件自動車の自動車税
本件自動車の車検代及び自賠責保険代
予約システム運営費用
その他、本件自動車の共同使用に関する一切の費用
2 甲は年会費及び使用料の範囲内で前項の費用に充てるものとし、年会費及び前条の使用料以外には、乙に負担を求めない。ただし、交通事故等、乙の過失によって損害が生じた場合には、乙は甲に対して、損害相当額を支払うものとする。
3 甲は、第26条1項、第28条の場合を除き、年会費を乙に返還しない。
第8条 (乗車回数、予約日数及び予約受付期間等)
1 各会員の乗車回数及び最大同時予約日数は別紙記載のとおりとする。
2 ゲスト会員は3日前まで、オーナー会員は前日までに予約を行うものとし、期限を過ぎた予約については、受け付けることができない。
3 乙は、初めて乗車する車両については、予約日の前日もしくは当日までに車両保管場所にて、事前レクチャーを受けるものとする。
第9条 (使用の遵守事項)
1 乙は甲に対し、別に定める会員規約を遵守することを確約する。
2 甲は、会員規約を乙の承諾なしに変更できるものとし、乙は変更を予め承諾する。
3 甲は、会員規約を変更した場合、速やかに乙に対して通知をしなければならない。
第10条 (使用自動車の配車)
乙は、甲に対して、別紙記載の配車手数料を支払うことにより、配車を依頼することができる。
第11条 (事故)
1 乙は、本件自動車の使用中に事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
① 直ちに事故の状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
② 前号の指示に基づき当該自動車の修理を行う場合は、甲が認めた場合を除き、甲の指定する工場で行うこと。
事故に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力し、甲及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め甲の承諾を受けること。
2 乙は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとする。
3 甲は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着し、走行状態を記録することができる。
4 甲は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとする。
第12条 (修理費及び損害賠償)
1 乙が、本件自動車の使用中に、交通事故等により本件自動車を損壊した場合には、乙の責任と負担をもって修理をするものとする。
2 乙が、本件自動車の使用中に、交通事故等により本件自動車を全壊した場合には、当該自動車の市場価格に相当する価格を甲に支払うものとする。
3 乙が、甲の提供する保険に加入している場合には、前2項にかかわらず、別紙記載の賠償額を上限として、甲に対して支払うものとする。
4 甲は、乙から受領した前項の賠償金を利用して、当該自動車と同等もしくは類する車種の自動車を新たに購入し、グループの使用に供するものとする。
第13条 (営業補償及びNOC)
1 乙が、本件自動車の使用中に、交通事故等により自動車の返還が遅れた場合、遅れた日数に応じて、別途定める営業補償費を支払うものとする。
2 乙が別途規定するNOCを利用した場合、前項の営業補償費は、別紙記載の金額を上限に、支払うものとする。
第14条 (共同使用対象車の変更)
1 甲は乙の事前の承諾なしに、本件自動車が老朽化、使用不可となった場合もしくは、サービス向上を目的として、本件自動車の一部を増車、減車を含む変更をすることができる。
2 前項の変更をした場合であっても、甲は乙に対し、追加請求は行わない。
第15条 (使用拒絶)
甲は、乙が次の各号に該当する場合には、使用を拒絶することができる。この場合、既に甲が受領している手数料について、乙は返還を請求することができない。
(1) 当該自動車の運転に必要な運転免許証を有していないとき
(2) 酒気を帯びていると認められるとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) 甲との取引に関し、甲の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき
(5) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて甲の信用をき損し、又は業務を妨害したとき
(6) 十分な睡眠や食事をとっていないなど、甲が運転に不適切な状態にあると判断したとき
(7) 予約に際して定めた運転者と共同使用契約締結時の運転者とが異なるとき
(8) その他、甲が貸渡しは適当ではないと認めたとき
第16条(違法駐車)
1 乙は、使用自動車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとする。
2 甲は、警察から当該自動車の違法駐車の連絡を受けたときは、乙に連絡し、速やかに当該自動車を移動させ、当該自動車の使用期間満了時又は甲の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、乙はこれに従うものとする。なお、甲は、当該自動車が警察により移動された場合には、甲の判断により、自ら当該自動車を警察から引き取る場合がある。
3 甲は、前項の指示を行った後、甲の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで乙に対して繰り返し前項の指示を行うものとする。また、乙が前項の指示に従わない場合は、直ちに当該自動車の返還を請求することができるものとし、乙は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の甲所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとする。
4 乙は、甲が必要と認めた場合は、警察に対して乙の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書等の資料を提出することに同意する。
5 乙が当該自動車返却までに違反処理を行わなかった場合、甲が自動車の探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は甲が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、乙は、甲が指定する期日までに、次に掲げる費用を甲に支払うものとする
(1) 放置違反金相当額
(2) 甲が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3) 探索費用及び車両管理費用
6 甲は、乙が前項に基づき駐車違反金を甲に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、甲に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を乙に返還するものとする。
第17条(盗 難)
乙は、使用中に当該自動車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力し、甲及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第18条(当該自動車の故障)
乙は、使用中に当該自動車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとする。
第19条(使用不能による使用の終了)
使用期間中において故障により当該自動車が使用できなくなったときは、使用は終了するものとする。
第20条(予約車両の使用不能に対する措置)
1 車両の故障などにより、予約した車両に乗車できない場合には、乙は、予約していた車種と同等もしくは類する車両に、予約を変更することができる。
2 乙は1項の変更を行わない場合、1回に限り、予約していた車種よりもグレードアップした車両に、半額の使用料(使用料=スポット料金と同義)で変更することができる。この場合、既に受領している使用料を、超過分の使用料に充当することができる。
3 車両の故障などにより、乙が代替車への乗車を希望しない場合には、甲は乙に対して受領済みの使用料全額返金するものとする。
第21条(ドライブレコーダー)
1 乙は、当該自動車にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、乙の運転状況が記録されること、及び甲が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意する。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)当該自動車の管理又は本件契約の履行等のために必要と認められる場合に、乙の運転状況を確認するため。
(3)乙に対して提供する商品・サービス等の品質向上に利用するため。
(4)事故の原因を明確にし、乙の損害を最小限に抑えるため。
2 乙は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、甲が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第22条(乙の返還責任)
1 乙は、当該自動車を使用期間満了時までに所定の返還場所において甲に返還するものとする。ただし、別紙に規定する配車手数料を支払うことにより、乙は甲に対して、車両の返還を依頼することができる。
2 乙は、天災その他の不可抗力により使用期間内に当該自動車を返還することができないときは、直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。
第23条(当該自動車の確認等)
乙は、甲の立会いのもとに、当該自動車を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとする。
第24条(当該自動車の返還時期等)
1 乙は、予め定めた使用期間を延長したときは、変更後の使用期間に対応する使用料、又は変更前の使用料と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとする。
2 乙は、甲の承諾を受けることなく使用期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものする。
第25条(当該自動車の返還場所等)
1 乙は、返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとする。
2 乙は、甲の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に当該自動車を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとする。
第26条(当該自動車が返還されなかった場合の措置)
1 甲は、乙に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きを行う。
(1) 使用期間が満了したにもかかわらず甲の返還請求に応じないとき。
(2) 乙の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2 前項各号の場合、乙は、甲が乙の探索及び当該自動車の回収に要した費用等を甲に支払うものとする。
第27条(賠償及び営業補償)
1 乙は、乙が使用中に第三者又は甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。但し、甲の責に帰すべき事由による場合を除く。
2 前項の甲の損害のうち、事故、盗難、乙の責に帰すべき事由による故障、当該自動車の汚損・臭気等により甲がその当該自動車を利用できないことによる損害については、乙は甲に対し、別途定める賠償金を支払う。
3 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた当該自動車に係るものである場合には、乙は、その損害を賠償することを要しないものとする。
第28条(使用契約の解除)
1 乙が、甲の評判を下げる、危険走行をする、本契約及び規約の内容を遵守しない、その他本契約に不適当な行為をした場合には、甲は何ら通知催告を要せずに、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により解除した場合、甲は乙に対し受領済みの年会費を日割計算(1年を365日とする)で返金する。
3 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第29条(退会)
1 乙は、共同使用等契約書上の契約日の1ヵ月前までに契約の更新をするか否かの意志を示すものとし、更新の場合は更新手続きを行うものとする。更新手続きが行われない場合は、自動的に退会となる旨を了承するものとする。
2 車両の使用が著しく少ない場合などやむを得ない事情の場合のみ、途中退会することができる。尚、強制退会を除き、原則として会員費の返還は一切しないものとするが、この場合は、甲乙協議のもと、会員費の返還がある場合がある。
第30条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
反社会的勢力に自己の名義を利用させること
反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第31条 (協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第32条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、飯塚簡易裁判所又は福岡地方裁判所飯塚支部を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
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